茨城県日立市の鈴木社会保険労務士事務所

 

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 労働保険や社会保険の手続きが煩雑で分かりにくい。
  • 書類の作成や届け出に時間を取られている。
  • 人手不足で事務処理をする余裕がない。
  • 担当者が突然辞めてしまった。
  • 毎年のように法改正があって対応するのが大変。

労働保険・社会保険の煩雑な手続きをトータルにサポート致します

労働保険・社会保険は、働く人やその家族を支える重要な制度であるため、迅速かつ正確に手続きを行うことが求められます。しかし、頻繁な法改正をその都度把握し、正確な手続きを行うには、大変な労力が必要となります。
当事務所では、労働保険や社会保険の適用、従業員の入社から退職までに伴う日々の手続き、労災保険の申請、健康保険の給付金請求、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届など、手続きの一切をトータルにサポート致します
また、顧問契約以外のお客様には、ご依頼の内容に応じて、スポットでの対応も致します。

社会保険労務士にアウトソーシングするメリット

本業に専念することが出来ます。

煩雑な手続き業務を専門家である社会保険労務士にアウトソーシングして頂くことで、経営者の方や担当従業員の方には本業に専念して頂くことができ、生産性の向上に繋がります。

大幅にコスト削減することが出来ます。

専任の担当者を採用または社内に人員を抱えるよりも、当事務所にアウトソーシングして頂くことで、コストを大幅に削減することが出来ます。

正確な手続き業務を行うことが出来ます。

労働保険・社会保険は頻繁に法改正が行われます。当事務所ににアウトソーシングして頂くことで、最新の法改正に即した手続き業務が可能となります。正確な手続きは、労働基準監督署の是正勧告や年金事務所の調査の予防・対策に繋がります。

担当者が突然休職、退職された場合でも安心です。

担当者が突然休職、退職された場合、その業務の引継ぎを行わなければなりません。労働保険・社会保険の手続きは複雑で事務負担が大きいので、円滑な引継ぎが出来ないケースが多く、引継ぎ後にミスが多発するなど業務に支障をきたす場合があります。当事務所にアウトソーシングして頂くことで、そのようなリスクから回避することが出来ます。

お問い合わせ

社会保険労務士をお探しなら、お気軽にご相談下さい。
親切丁寧に、分かりやすく対応致します。
☎ 0294-33-5360
営業時間:9:00~18:00(月~金)
休日:土・日・祝日
緊急案件は休日対応可能です。
メールは24時間受け付けております。

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労働保険・社会保険・労働基準法の主な手続き一覧

労働保険・社会保険の主な手続き

1.社員が入社したときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
(1)雇用保険 被保険者
資格取得届
社員が入社したとき 採用月の翌月
10日まで
ハローワーク
(2)健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届
社員が入社したとき 5日以内 年金事務所
または
健康保険組合
健康保険 被扶養者
(異動)届
社員に扶養家族
がいるとき
5日以内 年金事務所
または
健康保険組合
国民年金 第3号被保険者
資格所得・種別変更
・種別確認(3号該当)届
20~59歳の配偶者
を扶養するとき
14日以内 年金事務所
雇用保険 被保険者資格取得
喪失等届訂正取消届
(1)の記載内容を誤って
手続したとき
訂正のつど ハローワーク
健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得訂正届
(2)の記載内容を誤って
手続したとき
訂正のつど 年金事務所
または
健康保険組合
年金手帳再交付申請書 年金手帳を紛失
したとき
速やかに 年金事務所
基礎年金番号重複取消届 基礎年金番号を2つ
以上有しているとき
速やかに 年金事務所

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2.社員が退職したときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
雇用保険 被保険者
資格喪失届
社員が退職したとき 退職日の翌日から
10日以内
ハローワーク
雇用保険 被保険者
離職証明書
社員が退職したとき 退職日の翌日から
10日以内
ハローワーク
健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届
社員が退職したとき 資格喪失した日
から5日以内
年金事務所
または
健康保険組合
健康保険 被保険者証
回収不能・減失届
退職者から
健康保険証が
回収できないとき
原則、資格喪失日
から5日以内
年金事務所
または
健康保険組合
健康保険 任意継続被保険者
資格取得申出書
退職後引続き健康保険の
被保険者となることを
希望するとき
資格喪失した日
から20日以内
本人の住所地の
全国健康保険協会
または
健康保険組合

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3.社員の異動・変動、再交付のときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
雇用保険 被保険者
氏名変更届
社員の氏名が
変わったとき
速やかに ハローワーク
雇用保険 被保険者転勤届 社員が転勤したとき 転勤の翌日から
起算して10日以内
転勤後の事業所
を管轄する
ハローワーク
雇用保険 被保険者証
再交付申請書
雇用保険被保険者証
の再交付を
受けたいとき
速やかに 事業所を管轄する
ハローワーク
または
本人の選択する
ハローワーク
雇用保険 関係各種届書等
再作成・再交付申請書
離職票等の再交付を
受けたいとき
速やかに ハローワーク
雇用保険 被保険者
離職票記載内容補正願
離職票の内容を
変更するとき
速やかに ハローワーク
健康保険被扶養者
(異動)届
社員の扶養家族に
変動があったとき
5日以内 年金事務所
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
被保険者住所変更届
社員(被扶養配偶者)の
住所が変わったとき
速やかに 年金事務所
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
被保険者氏名変更(訂正)届
社員の氏名が
変わったとき
延滞なく 年金事務所
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
被保険者生年月日
訂正届(処理票)
社員の生年月日を
訂正するとき
速やかに 年金事務所
または
健康保険組合
年金手帳再交付申請書 年金手帳の再交付
を受けたいとき
速やかに 年金事務所
健康保険被保険者証
再交付申請書
健康保険被保険者証
の再交付を
受けたいとき
遅滞なく 全国健康保険協会
または
健康保険組合
健康保険被保険者証
回収不能・滅失届
退職者から
健康保険証が
回収できないとき
原則、資格喪失日
から5日以内
年金事務所
または
健康保険組合

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4.社員や家族が出産したときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
雇用保険 被保険者
休業開始時賃金月額証明書
育児休業を
開始したとき
休業を開始した日の
翌日から起算して
10日以内
ハローワーク
育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金
支給申請書
育児休業を
開始したとき
休業を開始した日の
翌日から起算して
10日以内
ハローワーク
育児休業給付金支給申請書 育児休業
(基本)給付金を
受給するとき
支給対象期間の
初日から起算して
4ヶ月を経過
する日の属する月
の末日まで
ハローワーク
健康保険被保険者・
家族出産育児一時金
内払金支払依頼書・
差額申請書
社員(被扶養配偶者)
が出産したとき
出産の日の翌日
から2年以内
協会けんぽ
または
健康保険組合
出産育児一時金等
支給申請書(受取代理用)
社員(被扶養配偶者)
が出産したとき
出産予定日の
2カ月前から
出産日までに
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険被保険者・
家族出産育児一時金
支給申請書
社員(被扶養配偶者)
が出産したとき
出産の日の翌日
から2年以内
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険出産手当金
支給請求書
出産のため会社を
休みその間給与が
支払われないとき
労務不能であった
日ごとにその翌日
から2年以内
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
育児休業取得者申出書
育児休業を
取得するとき
延滞なく 年金事務所
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
育児休業等終了時
報酬月額変更届
育児休業を終了後、
復帰し賃金が
下がったとき
速やかに 年金事務所
または
健康保険組合
厚生年金保険 養育期間
標準報酬月額特例申出書
子を養育している
期間、標準報酬が
下がったときに
下がる前の
標準報酬額で
将来の年金額を
計算するとき
速やかに 年金事務所

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5.社員が高年齢者に該当したときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
雇用保険 被保険者
六十歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続給付を
初めて受給するとき
高年齢雇用継続給付
の初回の申請を
おこなうとき
ハローワーク
高年齢雇用継続給付
受給資格確認票・(初回)
高年齢雇用継続給付
支給申請書
高年齢雇用継続給付を
初めて受給するとき
高年齢雇用継続給付
の初回の申請を
おこなうとき
ハローワーク
高年齢雇用継続給付
支給申請書
高年齢雇用継続給付
を受給するとき
最初の支給対象月の
初日から起算して
4ヶ月以内
ハローワーク
厚生年金保険 70歳以上
被用者該当・非該当届
➀ 70歳以上の者を
新たに雇用したとき
➁ 70歳に到達した者を
引き続き雇用したとき
➂ 70歳以上の者が
退職したとき
5日以内 年金事務所
厚生年金保険 70歳以上
被用者算定基礎・
月額変更・賞与支払届
➀ 7月1日に70歳以上
の者を雇用しているとき
➁ 対象者の報酬に
変更があったとき
➂ 70歳以上の者に
賞与の支払いをしたとき
➀ 算定基礎届
(7月1日に雇用
しているとき)
7月1日~10日
➁ 月額変更届
(報酬に変更が
あったとき)
速やかに
➂ 賞与支払届
(賞与の支払いが
あったとき)
5日以内
年金事務所

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6.社員や家族が業務外の病気、けが、死亡等をしたときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
健康保険 被保険者・
家族療養費支給申請書
(立替払等、
治療用装具、生血)
保険診療を受けら
れなかったとき
療養に要した費用を
支払った日の翌日
から2年以内
事業所を管轄する
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 被保険者・
被扶養者・世帯合算
高額療養費支給申請書
1ヶ月の医療費が
高額になったとき
診療日の翌月1日
から2年以内
(診療費の自己負担額を
診療月の翌月以降に
支払ったときは、
支払った日の翌日
から2年以内)
事業所を管轄する
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 限度額
適用認定申請書
医療機関に入院した
時等の窓口での
支払額を軽減
したいとき
入院が決まったら
事前に申請
事業所を管轄する
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 傷病手当金
支給申請書
療養のため仕事を
休み、給料を
うけられないとき
労務不能であった
日ごとにその翌日
から2年以内
事業所を管轄する
協会けんぽ
または
健康保険組合
健康保険 被保険者・
家族埋葬料(費)
支給請求書
被保険者や家族が
亡くなり、
埋葬を行ったとき
被保険者又は
被扶養者の
亡くなった日の
翌日から2年以内
事業所を管轄する
協会けんぽ
または
健康保険組合

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7.労災(業務上または通勤災害)がおこったときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
療養補償給付たる
療養の給付請求書
(様式第5号)
業務上負傷し、
または疾病に
かかったとき
速やかに 労災指定病院等を
経由して
所轄労働基準監督署
療養補償給付たる療養の
給付を受ける指定病院等
(変更)届(様式第6号)
病院を変更
するとき
変更後速やかに 変更後の
労災指定病院等を
経由して
所轄労働基準監督署
療養補償給付たる
療養の費用請求書
(様式第7号)
業務上負傷し、
または疾病に
かかったとき
速やかに
(費用を支払った日の
翌日から2年以内)
直接、
所轄労働基準監督署
休業補償給付支給請求書・
休業特別支給金支給申請書
(様式第8号)
業務上の病気や
けがで労務不能
となり賃金が
受けられないとき
休業した日の翌日
から2年以内
所轄労働基準監督署
労働者死傷病報告
(様式第23号)
業務上災害が
発生し4日以上
休業するとき
延滞なく 所轄労働基準監督署
療養給付たる
療養の給付請求書
(様式第16号-3)
通勤途上に
傷病を被ったとき
速やかに 労災指定病院等を
経由して
所轄労働基準監督署
第三者行為災害届
(業務災害・通勤災害)
第三者によって、
傷病を被ったとき
延滞なく 所轄労働基準監督署

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8.給与が変更になった場合や賞与を支払ったときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
健康保険・厚生年金保険
被保険者報酬月額変更届
給与額に大幅な
変動があったとき
速やかに 年金事務所
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
被保険者賞与支払届
賞与を支払ったとき 支給日から5日以内 年金事務所
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
被保険者賞与支払届総括表
賞与支払届を
提出するとき
支払日から5日以内 年金事務所
または
健康保険組合

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9.年間の定例事務手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
健康保険・厚生年金保険
被保険者
報酬月額算定基礎届
毎年その年の9月
からの標準報酬月額
の見直しをします
7月1日~10日 年金事務所
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
被保険者
報酬月額算定基礎届
(総括表)
算定基礎届と
一緒に提出
7月1日~10日 年金事務所
または
健康保険組合
労働保険概算・増加概算・
確定保険料申告書
(年度更新用)
前年の保険料の
精算と当年の
概算保険料の
申告を行うとき
6月1日~7月10日 労働基準監督署
または
最寄の金融機関
(ゆうちょ銀行でも可)

※納付する保険料が
ない場合は労働
基準監督署に提出

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10.会社を設立や廃止したときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
健康保険・厚生年金保険
新規適用届
新たに会社を
設立したとき
設立等から
5日以内
年金事務所
または
健康保険組合
労働保険 保険関係成立届 新たに事業所を
設立したとき
保険関係成立日
の翌日から
10日以内
労働基準監督署
雇用保険 適用事業所設置届 新たに事業所を
設立したとき
事業所を設置
した日の翌日
から10日以内
ハローワーク
労働保険概算・
増加概算・確定保険料
申告書(継続事業)
新たに事業所を
設立したとき
保険関係成立日
の翌日から
50日以内
労働基準監督署
または
最寄の金融機関
(ゆうちょ銀行
でも可)
※納付する保険料が
ない場合は労働
基準監督署に提出
労働保険 保険関係成立届
(継続一括分)
新たに事業所
(支店等)を
開設したときに
労働者を雇用した
日の翌日から
10日以内
支店等の所在地を
管轄する
労働基準監督署
労働保険 継続事業一括認可
・追加・取消申請書
2以上の事業所を
1つの保険関係
として処理
したいとき
一括を希望
する都度
本店等の所在地を
管轄する
労働基準監督署
雇用保険 事業所
非該当承認申請書
事業所が独立性を
もたないとき
承認申請をしよう
とするとき、
速やかに
支店等の所在地を
管轄する
ハローワーク
労働保険 名称、
所在地等変更届
会社名・所在地等
に変更が
あったとき
変更があった日
の翌日から
10日以内
労働基準監督署
(名称のみ
変更の場合)
または変更後の
所在地を管轄する
労働基準監督署
労働保険 継続事業
一括変更申請書/
継続被一括事業名称・
所在地変更届
会社名・所在地等
に変更が
あったとき
変更後、遅滞なく 指定事業を管轄する
労働基準監督署
雇用保険 事業主事業所
各種変更届
会社名・所在地等
に変更が
あったとき
変更があった日の
翌日から10日以内
ハローワーク
(名所のみ
変更の場合)
変更後の所在地を
管轄する
ハローワーク
健康保険・厚生年金保険
事業所関係変更
(訂正)届(処理票)
事業主等に変更が
あったとき
当該事実の発生
から5日以内
諸変更については
事実発生後
すみやかに
事業所の所在地を
管轄する
年金事務所
または
健康保険組合
健康保険・厚生年金保険
適用事業所所在地・名称変更
(訂正)届(管轄内)
事業所の名称・
所在地に変更が
あったとき
変更日から
5日以内
事業所の所在地を
管轄する
年金事務所
または
健康保険組合
雇用保険 適用事業所廃止届 事業所が廃止
したとき
廃止した日の翌日
から10日以内
ハローワーク
労働保険概算・増加概算・
確定保険料申告書
(継続事業の保険年度
途中で解散等)
事業を廃止
したとき
事業の廃止日
の翌日から
50日以内
所轄の
労働基準監督署
または
最寄の金融機関
(ゆうちょ銀行
でも可)
※納付する保険料が
ない場合は労働
基準監督署に提出
労働保険 労働保険料
還付請求書
労働保険料の
還付をうけるとき
「労働保険 確定
保険料申告書」
と同時
(保険関係消滅日
から50日以内)
※事業を廃止等した日
から2年以内で時効
となりますので
注意してください
労働基準監督署
健康保険・厚生年金保険
適用事業所全喪届
事業所が廃止、
休止等により
適用事業所に該当
しなくなったとき
社会保険の
適用事業所で
なくなる理由が
発生した日から
5日以内
年金事務所
または
健康保険組合

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11.建設業の労働保険関係の手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
労働保険 一括有期事業開始届
(建設の事業)
建設業の元請の工事
を開始したとき
事業を開始した日の
属する月の翌月の
10日まで
所轄
労働基準監督署
労働保険 一括有期事業報告書
(建設の事業)
建設業の元請の
工事が終了し、
請負金額から、
賃金を算定する場合
確定保険料申告書
と同時
6月1日~7月10日
または
保険関係が消滅した
日から50日以内
所轄
労働基準監督署
一括有機事業総括表
(建設の事業)
それぞれの事業
ごとの請負金額を
集計し、賃金総額
を算出するとき
確定保険料申告書
と同時
6月1日~7月10日
または
保険関係が消滅した
日から50日以内
所轄
労働基準監督署

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労働基準法の主な手続き

1.会社や支店を開設したときの手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
適用事業報告書 労働基準法の
適用事業となった
ときに届出
(業種を問わず、
労働者を使用
するに至ったとき)
労働基準法の
適用事業となった
とき遅滞なく
所轄
労働基準監督署

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2.労働時間に関する手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
1週間単位の非定型的
変形労働時間制に
関する協定届
1週間単位の
非定型的変形
労働時間制を
導入する場合
1週間単位の
非定型的変形
労働時間制を
導入する前
所轄
労働基準監督署
1か月単位の変形労働時間制
に関する協定届
1か月単位の
変形労働時間制を
導入する場合
1か月単位の
変形労働時間制を
導入する前
所轄
労働基準監督署
1年単位の変形労働時間制
に関する協定届
1年単位の
変形労働時間制を
導入する場合
1年単位の
変形労働時間制を
導入する前
所轄
労働基準監督署
フレックスタイム制
に関する労使協定
フレックスタイム制
を導入する場合
届出不要
企画業務型裁量労働制
に関する決議届
企画業務型
裁量労働制を
導入する場合
企画業務型
裁量労働制を
導入する際、
労使委員会に
おいて法定事項
を決議した際に、
制度導入前に
届け出る
所轄
労働基準監督署
専門業務型裁量労働制
に関する協定届
専門業務型
裁量労働制を
導入する場合
専門業務型
裁量労働制を
導入する前
所轄
労働基準監督署
事業場外労働
に関する協定届
事業場外労働に
関するみなし
労働時間制を
導入する場合
事業場外労働に
関するみなし
労働時間制を
導入する前
所轄
労働基準監督署
断続的な宿直または
日直勤務許可申請書
宿直・日直制
を導入する場合
断続的な
宿日直労働として、
労働時間等に
関する規制の
適用を除外する前
所轄
労働基準監督署
監視・断続的労働に従事する者
に対する適用除外許可申請書
監視又は
断続的労働として、
労働時間等に
関する規制の
適用を除外する場合
監視又は
断続的労働により、
労働時間等に
関する規制の
適用を除外する前
所轄
労働基準監督署

▲手続き一覧目次へ

3.時間外労働・休憩に関する手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
時間外労働・休日労働
に関する協定届
社員に対して
時間外・休日労働
を命じる場合
時間外・休日労働
を行う前
(協定の開始期間が
始まる前までに)
所轄
労働基準監督署
非常災害等の理由による
労働時間延長許可申請書
非常災害等の
理由により、
社員に対して
時間外・休日労働
を命じる場合
原則、時間外・
休日労働を行う前
事後、延滞なく
所轄
労働基準監督署
一斉休憩の適用除外
に関する労使協定書
休憩を一斉に
与えない場合
届出不要

▲手続き一覧目次へ

4.年次有給休暇に関する手続き

労使協定書 労使協定の締結が必要なとき 提出期限 提出先
年次有給休暇手当の支払いに
関する労使協定書
年次有給休暇の賃金を
健康保険法の標準報酬日額
で支払う場合
届出不要
時間単位の年次有給休暇
に関する労使協定書
時間単位の年次有給休暇を
導入する場合
届出不要
年次有給休暇の計画的付与
に関する労使協定書
年次有給休暇の特定の日に
付与する場合
届出不要

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5.就業規則に関する手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
就業規則(変更)届・意見書 就業規則を作成・
内容を変更
した場合
就業規則を作成
又は、変更した
場合、遅滞なく
所轄
労働基準監督署

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6.賃金に関する手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
賃金控除に関する協定書 賃金での控除を行う場合 届出不要
貯蓄金管理に関する協定届 社内預金制度
を実施する場合
労働者の貯蓄金を
その委託を受けて
管理するための
労使間の協定が
成立したら速やかに
所轄
労働基準監督署

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7.退職・解雇に関する手続き

届出書 届出が必要なとき 提出期限 提出先
解雇予告除外認定申請書 解雇予告期間をおかず
解雇予告手当も
支払わずに
労働者を解雇
しようとする場合
解雇する前に 所轄
労働基準監督署
解雇予告、解雇制限
除外認定申請書
天災事変その他
やむ得ない事由の
ために事業の継続が
不可能となり、
解雇制限に該当する
労働者を解雇
しようとする場合
解雇する前に 所轄
労働基準監督署

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