茨城県日立市の鈴木社会保険労務士事務所

雇用関係助成金を受給するための共通要件

雇用関係助成金を受給するための共通要件

雇用関係の助成金については、各助成金固有の受給要件の他に共通の受給要件があります。

A 雇用関係の助成金を受給できる事業主様

次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。

1 雇用保険適用事業所の事業主であること

2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ
   ること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

3 申請期間内に申請を行うこと

B 雇用関係の助成金を受給できない事業主様

次の1~7のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含みます)は、雇用関係助成金を受給することができません。

1 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようと
  すること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不
  正受給をした事業主

2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給
  申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
  事業主

4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
  ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給
  が認められる場合があります。

5 暴力団関係事業主

6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していな
  い事業主

C 中小企業の範囲

雇用関係助成金には、助成内容が中小企業と中小企業以外とで異なるものがありますが、中小企業の範囲は下表のとおりとなっています。

原則として、次の表の「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。

産業分類 資本または出資額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

D 不正受給を行ったらどうなるか

雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。

1 支給前の場合は不支給となります。

2 支給後に発覚した場合は、支給された助成金を返還しなければなりません。

3 支給前の場合であっても支給後であっても、不正受給の処分決定日から起算して3年間は、その不正受給に
  係る事業所に対して雇用関係助成金は支給されません。

4 不正の内容によっては、不正に助成金を受給した事業主が告発されます。詐欺罪で懲役1年6か月の判決を
  受けたケースもあります。

5 不正受給が発覚した場合には、事業主名等の公表を行うことがあります。

このことにあらかじめ同意していただけない場合には、雇用関係助成金は支給されません。

労働局をはじめ各助成金の支給機関においては、助成金の不正受給がないかどうか常に情報収集するとともに法令に基づく立入検査等の実地調査をしております。

E その他の注意事項

1 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなけ
  ればなりません。

2 同一の雇入れ・訓練を対象として2つ以上の助成金が同時に申請された場合や、同一の経費負担を軽減する
  ために2つ以上の助成金が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方
  しか支給されないことがあります。

3 雇用関係助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象と
  はなりません。

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