茨城県日立市の鈴木社会保険労務士事務所

おすすめの助成金

当事務所おすすめの助成金

キャリアアップ助成金『正規雇用等転換コース』

すでに有期契約労働者(パートタイマーや契約社員)などの非正規雇用の労動者が働いていて、正社員にする予定がある事業主様。または、これから新しく有期契約労働者を雇う予定があり、正社員にする予定がある事業主様におすすめの助成金です。

特定求職者雇用開発助成金 (Ⅰ 特定就職困難者雇用開発助成金)

高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇う予定がある事業主様におすすめの助成金です。

特定求職者雇用開発助成金 (Ⅱ 高年齢者雇用開発特別奨励金)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇う予定がある事業主様におすすめの助成金です。
(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)

トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等の不足などから安定した職業に就くことが困難な求職者を、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)をし、その適性や能力を見極め、常用雇用(正社員または無期契約労働者)したい事業主様におすすめの助成金です。

キャリアアップ助成金『正規雇用等転換コース』

有期契約労働者等の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。

支給額

適用内容 支給対象1人あたり支給額 支給対象者が母子家庭の母等
父子家庭の父
若者雇用促進法に基づく
認定事業主(※)の場合
➀ 有期労働から正規雇用への転換等 40万円(30万円) 10万円加算
➁ 有期労働から無期雇用への転換等 20万円(15万円) 5万円加算
➂ 無期労働から正規雇用への転換等 20万円(15万円) 5万円加算

※( )内は大企業の支給額

※ 若者雇用促進法に基づく認定事業主は、35歳未満の者を転換等した場合に表の額が加算されます。

対象労働者の合計人数は、「1年度1事業所あたり10人まで」が上限となります。

(平成28年3月31日までの間)

 

適用内容 支給対象
1人あたり支給額
支給対象者が母子家庭
の母等・父子家庭の父
若者雇用促進法に基づく
認定事業主(※)の場合
派遣労働者を
直接雇用した場合
➀ 有期労働から正規雇用
への転換等
50万円(40万円)★ 10万円加算 30万円加算★
➁ 有期労働から無期雇用
への転換等
20万円(15万円) 5万円加算
➂ 無期労働から正規雇用
への転換等
30万円(25万円)★ 5万円加算 30万円加算★

※( )内は大企業の支給額

※ ★部分は、平成28年3月31日までの間、支給額を増額または条件を緩和しています。

対象労働者の合計人数は、「1年度1事業所あたり15人まで」★(無期雇用への転換等は10人まで)が上限となります。

対象となる措置

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)は、下記の「対象事業主」に該当する事業主が、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。

1.対象労働者

原則は有期契約労働者(パートタイマーや契約社員)などを6か月、その後正社員を6か月勤めた方が支給対象になります。
また、次の(1)~(4)までのすべてに該当する労働者が対象です。

(1)次の➀~➂までのいずれかに該当する労働者であること。いずれの場合においても、転換または直接雇用
   した日以降において雇用保険被保険者
であること、および支給申請時に離職していない者であることが必
   要です。
 
 ➀ 有期契約労働者
  
  支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上(ただし、無期雇用に転換する場合は6か月以上3
  年未満。)の有期契約労働者。

 ➁ 無期雇用労働者
  
  支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者。

 ➂ 派遣労働者
  
  同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所、その他派遣就
  業場所において就業していいる派遣労働者(無期雇用労働者として直接雇用される場合は、派遣元事業主に
  有期契約労働者として雇用される期間が通算して3年未満の者に限る)。

(2)正規雇用労働者として雇用することを前提として雇い入れられた有期契約労働者等ではないこと。

(3)次の➀または➁に該当する労働者であること。

 ➀ 正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内
   に、当該事業主の事業所において正規雇用労働者または短時間正社員として雇用されたことがない者。

 ➁ 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内
   に、当該事業主の事業所において正規雇用労働者、短時間正社員または無期雇用労働者として雇用された
   ことがない者。

(4)正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用後に、社会保険の加入要件を満たす場合、
   社会保険の被保険者となっていること
。ただし、社会保険の適用事業所に雇用される場合に限ります。

2.キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定

事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して(※)、それについて管轄の労働局長の認定を受けること

※ キャリアアップ計画(訓練計画届)は、原則、コース実施の前日から起算して1か月前(訓練計画開始の
  日の前日から起算して1か月前)までに管轄労働局長に提出していること

3.正規雇用等への転換等の実施

2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)~(5)のすべてを満たす措置を実施すること。

(1)対象労働者の種類ごとに次の➀~➂のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めるこ
   と
(※)。

 ➀ 有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること。
 ➁ 無期雇用労働者を正規雇用に転換すること。
 ➂ 派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること。

※ ➀または➁の制度については、試験(面接試験や筆記試験等)などによって実施するものであること。
※ 当該制度の適用に当たり、面接試験や筆記試験等適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の
  推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいいます。)および実施時期を労働協約または就業規則に明示

  すること。

(2)(1)➀~➂の制度の適用後6か月を経過したこと。

(3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと。

(4)支給申請日において(1)➀~➂の制度を継続していること。

(5)(1)の制度のうち、無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用となる
    前と比べて5%以上昇給していること。

対象事業主

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。

1.各雇用関係助成金に共通の要件

「各雇用関係助成金に共通の要件等」Aの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。

 そのうち特に次の点に留意してください。

(1)上記の「対象労働者」の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台
   帳、出勤簿等)
、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求め
   られた場合にそれに応じること

2.キャリアアップ助成金 全コース共通要件

 ➀ 雇用保険に加入していること。

 ➁ 雇用保険に加入している事業所ごとに、キャリアアップ管理者がいること。

 ➂ 雇用保険に加入している事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長
   に受給資格の認定を受けている
こと。

 ➃ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいること。

 ➄ キャリアアップ計画書(訓練計画届)は、原則、コース実施の前日から起算して1か月前(訓練計画開始
   の日の前日から起算して1か月前)までに管轄労働局長に提出している
こと。

 ➅ 支給申請時点において、対象労働者について、事業主都合による解雇をしていないこと。(本人の都合に
   よる離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、又は労働者の責めに
   帰すべき理由により解雇した場合を除く)

3.正規雇用等転換コース 要件

(1)有期契約労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する 場合、および無期雇用労働者を正
   規雇用労働者に転換する場合。

 ➀ 有期契約労働者等を雇用する事業主であること。

 ➁ 雇用する有期契約労働者等を試験(面接試験や筆記試験等)などにより正規雇用労
   働者
または無期雇用労働者に転換するコースを労働協約または就業規則に定めている事業主であること。

 ➂ 上記➁により転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後の
   処遇適用後6か月分
(通常の勤務をした日数が11日未満の月は除きます)の賃金を支給している事業主
   
であること。

 ➃ 支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。 

 ➄ 上記➁により無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させている事業主である
   こと。

 ➅ 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事
   業所において、雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含みます。)をしたことがな
   い事業主
(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が困難となったことまたは労働者の責めに帰す
   べき理由により解雇した事業主を除きます)であること。

 ➆ 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事
   業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により
   離職した者が4人以上、かつ、当該転換日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させてい
   ない事業主
であること。

 ➇ 当該コーズの適用に当たり、適切な手続、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確
   認可能な要件・基準、手続き、実施時期等をいいます)
が労働協約または就業規則(労働協約または就業
   規則とは別に定められている場合は、当該別の定めを含みます。)に明示されていること。

 ➈ 上記➁のコースを含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換するコースについて、その対象となる労働
   者本人の同意に基づく制度として運用している事業主
であること。

 ➉ 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者とし
   て適用させている事業主
であること。(適用除外となる者は除きます)

 ⑪ 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、社会保険の加入要件を満たす場
   合、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主
であること。ただし、社会保険の適用事業
   所に雇用される場合に限ります。

 ⑫ 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日にお
   いて母子家庭の母等又は父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者
であること。

 ⑬ 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合に
   あっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第12条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未
   満の有期契約労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に
   基づく認定事業主であること。

手続の流れ

キャリアアップ計画の作成・提出(転換・直接雇用を実施する1か月前までに提出

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、従業員代表等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定

労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。

10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働者全員の連署による申立書でも可とします。

※ キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合でも、対象になります。
  ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。

転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
正規雇用等への転換・直接雇用の実施

転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

※ 無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。

転換後6か月分の賃金を支給・支給申請

転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて管轄の労働局に支給申請します。

※ 賃金には時間外手当等も含みます。

支給決定
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特定求職者雇用開発助成金 (Ⅰ 特定就職困難者雇用開発助成金)

高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な者を、ハローワーク等(ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱いについて同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者および無料船員職業紹介事業者)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。

支給額【短時間労働者以外の者】(一週間の所定労働時間が30時間以上)

1. 助成対象期間と支給対象期
 
(1)本助成金は、対象労働者の雇入れに係る日(※)から起算した下表の「助成対象期間」に示す期間を対象
   として助成が行われます。

 ※ 賃金締切日が定められている場合は「雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日」、賃金締切日に雇い入れら
   れた場合は「雇入れの日の翌日」、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は「雇入れの日」から起算し
   ます。「支給対象期」についても同様です。

(2)本助成金は、この助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第6期)ごとに、最大
   2~6回にわたって支給されます。

2. 支給額

1)本助成金は、対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として、1人あたり下表の金額が支給されます

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳
未満)、母子家庭の母、
父子家庭の父等
60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円 × 2期
(25万円 × 2期)
重度障害者等を除く
身体・知的障害者
120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円 × 4期
(25万円 × 2期)
重度障害者等 240万円
(100万円)
3年
(1年6か月)
40万円 × 6期
(33万円(※)× 3期)
※第3期の支給額は34万円

※( )内は大企業の支給額

支給額【短時間労働者】(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳
未満)、母子家庭の母、
父子家庭の父等
40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円 × 2期
(15万円 × 2期)
重度障害者等を含む
身体・知的・精神障害者
80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円 × 4期
(15万円 × 2期)

※( )内は大企業の支給額

(2)支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者が支給対象期に労働した分として支払われた賃金
   額を上限とします。

(3)対象労働者の実労働時間が、雇用契約で定められた所定労働時間に満たない場合は、支給対象期6か月間
   の平均実労働時間(6か月の実労働時間を1週間で平均、有給含む)が最低基準(短時間労働者以外は
   24時間、短時間労働者は16時間)以上の場合は、助成額満額がでます。満たない場合は、月ごとの平
   均実労働時間により、助成額を月ごとに算定して支給します。

(4)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合
   は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支
   給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

中小企業 大企業
対象労働者が重度障害者等以外の者 1/3 1/4
対象労働者が重度障害者等 1/2 1/3

対象となる措置

本助成金は、下記の「対象事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1. 対象労働者

本助成金における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する求職者(雇入れ日現在において満65歳未満の者に限る)です。

(1)重度障害者等以外の者

  次の①~⑮のいずれかに該当する者(次の(2)に該当する者を除く)であって、以下の2(1)の紹介を
  受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)

  ① 60歳以上の者

  ② 身体障害者

  ③ 知的障害者

  ④ 精神障害者 

  ⑤ 母子家庭の母等

  ⑥ 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)

  ⑦ 中国残留邦人等永住帰国者

  ⑧ 北朝鮮帰国被害者等

  ⑨ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)

  ⑩ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)

  ⑪ 漁業離職者求職手帳所持者(「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法」によるもの)
   (45歳以上の者に限る)
  ⑫ 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)

  ⑬ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)

  ⑭ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)

  ⑮ アイヌの人々(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、ハローワークまたは地方運
    輸局の紹介による場合に限る)

(2)重度障害者等

  次の①~⑤のいずれかに該当する者。短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合には、以下の2
  (1)の紹介を受けた日に雇用保険被保険者(在職者)であっても対象労働者となります。

  ① 重度身体障害者

  ② 身体障害者のうち45歳以上の者

  ③ 重度知的障害者

  ④ 知的障害者のうち45歳以上の者

  ⑤ 精神障害者

2. 雇入れの条件

対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

  具体的には次の機関が該当します。

  ① 公共職業安定所(ハローワーク)

  ② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

  ③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者(※)

  ※ 厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無
    料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たっ
    て、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関
    係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者です

(2)継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用
   することが確実
(※)であると認められること。

 ※ 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上で
   あることをいいます。

 ※ 無期雇用であるか、または、契約更新回数に制限がなく希望すれば全員契約更新が可能である場合等無期
   雇用と同様と判断される有期雇用の場合に限ります。

受給要件

1. 次のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」といいます)との間で、ハロー
   ワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)
があった対象労働者
   を雇い入れる場合。

(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次のいずれかに
   該当する場合。

  ➀ 雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により
    当該雇入れ事業主において就労したことのある者を雇い入れる場合。

  ➁ 雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある者を雇い入れる場
    合。

(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職
   場適応訓練を除く)を受けたことがある者を雇い入れる場合。

(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、
   出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労
   働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済
   的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合。

(5)対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の
   血族及び姻族)である場合。

(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条
   件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、か
   つ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合。

(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場合。

2. 対象労働者の雇入れ日から最後の支給対象期に係る支給決定までの間に、当該対象労働者を事業主都合に
   より離職(解雇、勧奨退職、事業縮小や賃金大幅低下、事業所移転等による正当理由自己都合離職等)

   せた場合は、当該支給申請については不支給となります。また当該対象労働者に係る支給申請について、
   すでに支給されている分があればそれを返還する必要があります。

対象事業主

本助成金を受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」Aの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。

そのうち特に次の点に留意してください。

1. 上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明ら
   かにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合
   にそれに応じること

次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。

 ➀ 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事
   業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被
   保険者を除く。)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

 ➁ 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事
   業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)
   により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合

 ※ 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大
   幅低下等による正当理由自己都合離職等)に該当する離職理由をいいます。

 ➂ 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受
   け、支給申請日までにその是正がなされていない場合

過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合(以下の➀または➁のいずれかに該当する場合)、新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることはできません。

 ➀ 雇入れ1年後の離職割合が50%を超えている場合

  過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間内に雇入れ日から起算して1年を経
  過する日(確認日A)がある人が5人以上いる場合で、その確認日A時点での離職割合が50%を超えてい
  る場合。

 ➁ 助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えている場合

  過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間内に助成対象期間の末日の翌日から
  起算して1年を経過する日(確認日B)がある人が5人以上いる場合で、その確認日B時点での離職割合が
  50%を超えている場合。

手続の流れ

本助成金を受給しようとする事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内(以下「支給申請期間」という)に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係わる支給対象期については、支給を受けることができませんので注意してください。

ハローワークに求人票を出す

ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介による雇入れが対象となります。

ハローワーク等からの紹介

・対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む)に雇い入れられる場合、助成金の対象とはなりません。

ハローワークなどの紹介日以前に雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合なども助成金の対象とはなりません

対象者の雇い入れ
助成金の第1期支給申請

支給対象期(6か月ごと)の末日の翌日から起算して2か月以内に提出します。

※ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目以降の支給申請は行うことができます。(ただ
  し、第1回目分は支給されません)

支給申請書の内容の調査・確認
支給・不支給決定(申請事業主に通知書送付)

提出された支給申請書の記載事項などについて支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合、助成金が支給されます。審査にはある程度期間を要します。

助成金の支給

※第2~6期支給申請も同様の手続きが必要です

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特定求職者雇用開発助成金 (Ⅱ 高年齢者雇用開発特別奨励金)

65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、高年齢者がその経験等を生かして働き引き続き社会で活躍することへの支援を目的としています。

支給額

1. 助成対象期間と支給対象期
 
(1)本奨励金は、対象労働者の雇入れ日(※)から起算した下表の「助成対象期間」に示す期間を対象
   として助成が行われます。

 ※ 賃金締切日が定められている場合は「雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日」、賃金締切日に雇い入れら
   れた場合は「雇入れの日の翌日」、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は「雇入れの日」から起算し
   ます。「支給対象期」についても同様です。

(2)本奨励金は、この助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第2期)ごとに、最大
   2回にわたって支給されます。

2. 支給額

1)本奨励金は、対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として、1人あたり下表の金額が支給されます

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者
(30時間以上)
60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円 × 2期
(25万円 × 2期)
短時間労働者
(20時間以上30時間未満)
40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円 × 2期
(15万円 × 2期)

※( )内は大企業の支給額

(2)支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者が支給対象期に労働した分として支払われた賃金
   額を上限とします。

(3)対象労働者の実労働時間が、雇用契約で定められた所定労働時間に満たない場合は、支給対象期6か月間
   の平均実労働時間(6か月の実労働時間を1週間で平均、有給含む)が最低基準(短時間労働者以外は
   24時間、短時間労働者は16時間)以上の場合は、助成額満額がでます。満たない場合は、月ごとの平
   均実労働時間により、助成額を月ごとに算定して支給します。

(4)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合
   は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支
   給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

   【助成率】 1/3(大企業 1/4)

(5)対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、こ
   れに応じて支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離
   職した場合には本助成金は支給されません。

対象となる措置

本奨励金は、下記の「対象事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1. 対象労働者

本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)~(4)のすべてに該当する求職者です。

(1)雇入れ日現在において満65歳以上の者であること。(船員として雇い入れられた者については65歳未
   満であっても対象となることがあります)

(2)紹介日および雇入れ日現在、次の➀~➂のいずれにも該当しない者であること。

 ➀ 高年齢者継続被保険者

 ➁ 短期雇用特例被保険者

 ➂ その他、➀、➁以外の者であって、本奨励金の受給をしようとする事業主以外の事業主との間で、1週間
   の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者

(3)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から過去1年間に、被保険者であった期間が6か月以上あった
   者

(4)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日の翌日から3年後の日までに雇い入れられた者

2. 雇入れの条件

対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

  具体的には次の機関が該当します。

  ① 公共職業安定所(ハローワーク)

  ② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

  ③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者(※)

  ※ 厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無
    料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たっ
    て、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関
    係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者です

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認
   められること。

受給要件

1. 次のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」といいます)との間で、ハロー
   ワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)
があった対象労働者
   を雇い入れる場合。

(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次のいずれかに
   該当する場合。

  ➀ 雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により
    当該雇入れ事業主において就労したことのある者を雇い入れる場合。

  ➁ 雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある者を雇い入れる場
    合。

(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職
   場適応訓練を除く)を受けたことがある者を雇い入れる場合。

(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、
   出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労
   働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済
   的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合。

(5)対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の
   血族及び姻族)である場合。

(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条
   件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、か
   つ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合。

(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場合。

2. 対象労働者の雇入れ日から最後の支給対象期の末日までの間に、当該対象労働者を事業主都合により離職
  (解雇、勧奨退職、事業縮小や賃金大幅低下、事業所移転等による正当理由自己都合離職等)
させた場合
   は、当該離職日以後の支給申請分については不支給となります。

対象事業主

本奨励金を受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」Aの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。

そのうち特に次の点に留意してください。

1. 上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明ら
   かにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合
   にそれに応じること

次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。

 ➀ 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事
   業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被
   保険者を除く。)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

 ➁ 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事
   業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)
   により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合

 ※ 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大
   幅低下等による正当理由自己都合離職等)に該当する離職理由をいいます。

 ➂ 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受
   け、支給申請日までにその是正がなされていない場合

過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合(以下の要件に該当する場合)、新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることはできません。

 ➀ 雇入れ1年後の離職割合が50%を超えている場合

  過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間内に雇入れ日から起算して1年を経
  過する日(確認日A)がある人が5人以上いる場合で、その確認日A時点での離職割合が50%を超えてい
  る場合。

手続の流れ

本奨励金を受給しようとする事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内(以下「支給申請期間」という)に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係わる支給対象期については、支給を受けることができませんので注意してください。

ハローワークに求人票を出す

ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介による雇入れが対象となります。

ハローワーク等からの紹介

・対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む)に雇い入れられる場合、奨励金の対象とはなりません。

ハローワークなどの紹介日以前に雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合なども奨励金の対象とはなりません

対象者の雇い入れ
助成金の第1期支給申請

支給対象期(6か月ごと)の末日の翌日から起算して2か月以内に提出します。

※ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行うことができます。(ただし、
  第1回目分は支給されません)

支給申請書の内容の調査・確認
支給・不支給決定(申請事業主に通知書送付)

提出された支給申請書の記載事項などについて支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合、奨励金が支給されます。審査にはある程度期間を要します。

奨励金の支給

※第2期支給申請も同様の手続きが必要です

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トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

支給額

1. 支給対象期間

(1)本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給
   対象期間」という)を対象として助成が行われます。

(2)本奨励金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

2. 支給額

(1)本奨励金は、支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。

 ※ 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父である場合は月額5万円が支給されます。
   若者雇用促進法に基づく認定事業主におけるトライアル雇用労働者がトライアル雇用を開始した日に35
   歳未満の場合は月額5万円が支給されます。

(2)ただし、次の①または②の場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づ
   いて次の③によって計算した額となります。

  ➀ 次のア~イのいずれかの場合であって、支給対象期間が1か月に満たない月がある場合

   ア 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次のa~d のいずれかの理由による離職に限る)した場合

     離職日の属する月の初日から当該離職日までの期間中に実際に就労した日数

      a 本人の責めに帰すべき理由による解雇
      b 本人の都合による退職
      c 本人の死亡
      d 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇

   イ トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合

     常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までの期間中に実際に就労した日
     数

  ➁ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合その1か
    月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けら
    れている休暇は就労した日数とみなします)

  ➂ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数
    の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。

   A=支給対象者が1か月間に実際に就労した日数/支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数

割合 月額支給額 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、
あるいは若者雇用促進法に基づく認定事業主が
35歳未満の対象者を雇い入れた場合の月額支給額
A≧75% 4万円 5万円
75%>A≧50% 3万円 3.75万円
50%>A≧25% 2万円 2.5万円
25%>A>0% 1万円 1.25万円
A=0% 不支給 不支給

対象となる措置

本奨励金は、下記の「対象事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れ、トライアル雇用を行った場合に受給することができます。

1. 対象労働者

次の(1)~(4)のすべてに該当する求職者を、本奨励金における「対象労働者」とします。

(1)ハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者
   等」という。)に求職申込みをしている者であること。

(2)常用雇用を希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れ
   についても希望している者
であること。

(3)ハローワーク・紹介事業者等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次の①~④のいずれ
   にも該当しない者であること。

  ① 安定した職業に就いている者

  ② 自ら事業を営んでいる者または役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上
    の者

  ③ 学校に在籍している者(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者で
    あって卒業後の就職内定がない者を除く。)

  ④ トライアル雇用期間中の者

(4)次の①~⑥のいずれかに該当する者

  ① 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者

  ② 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である
    者であって、卒業後安定した職業に就いていない者

  ③ 離転職を繰り返している者

  ※ 紹介日前2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している状態にある者であって、今後は長期的に安定
    した就業を希望する者

  ④ 紹介日前において1年を超えて失業している者

  ※ 失業とは、パート・アルバイトなど正社員以外の就業形態に従事していいた場合も含みます)

  ⑤ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていな
    い期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えている者

  ⑥ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のア~クのいずれかに該当する者

   ア 生活保護受給者

   イ 母子家庭の母等

   ウ 父子家庭の父

   エ 日雇労働者

   オ 季節労働者

   カ 中国残留邦人等永住帰国者

   キ ホームレス

   ク 住居喪失不安定就労者

2. 雇入れの条件

対象労働者を次の条件によって雇い入れること。

(1)ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い
   入れること

(2)原則3か月のトライアル雇用をすること

 ※ トライアル雇用を行う事業主と対象者との合意により、1か月または2か月としても差し支えありません
   (ただし、1か月とする場合は31日以上でなければなりません。)

(3)1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(30時間(上記1(4)⑥エ、キまたはクに該当する者
   の場合は20時間)を下回らないこと)であること。

対象事業主

次のすべての要件に該当する事業主が対象です。

(1)ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトラ
   イアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特
   定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を
   除く。)した事業主。

(2)対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主。

(3)トライアル雇用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及
   び姻族をいう。)以外の対象者を雇い入れた事業主。

(4)トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用
   したことがない事業主。

(5)トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場
   適応訓練(短期訓練を除く。)を行ったことがない事業主。

(6)トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主(65歳以上の労働者を雇
   い入れた場合は除く)。

(7)トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所におい
   て、トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者(トライアル雇用労
   働者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く。)の数にトライアル雇用結果報告書兼
   トライアル雇用奨励金支給申請書が提出されていない者の数を加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行し
   た数を上回っていない事業主。

(8)基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間を終了
   する日までの期間をいう。)に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合
   で離職させたことがある事業主以外の事業主。

(9)基準期間に、トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち1A又は3A
   の理由により離職した者の数を事業所全体の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(当該
   離職者数が3人以下の場合を除く。)事業主以外の事業主。

(10)過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係
    にある事業主以外の事業主。

(11)トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を
    含む。)を支払った事業主。

(12)トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管
    している事業主。

(13)ハローワーク・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、トライアル雇
    用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があった事業主以外の事業主。

(14)高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第
    2項に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主。

(15)対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する事業所
    において、指定業種以外の事業を行う事業主。

(16)雇用保険適用事業所の事業主

(17)助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主。

(18)助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局
    長の求めに応じ提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主。

(19)過去3年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けていない事業主。

(20)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない事業
    主。

(21)支給申請日の前日から起算して過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業主。

(22)風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主以外の事業主。

(23)暴力団に関係する事業主以外の事業主。

(24)支給申請日又は支給決定日時点で倒産している事業主以外の事業主。

(25)国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人以外の事業主。

(26)併給調整の対象となる助成金の支給を受けていない事業主。

手続の流れ

ハローワークに「トライアル雇用求人」としての登録

ハローワークで求人申込時に、「トライアル雇用併用求人」である旨をハローワークの職員に伝え、トライアル雇用に係る労働条件について記載した求人票を提出します。

トライアル雇用紹介

ハローワークから対象労働者との相談の中で、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる方が紹介されます。

トライアル雇用対象者の選考(面接)・採用

トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うようにしてください。

トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、それ以降のトライアル雇用としての紹介は行いません。例えば、求人1人に対し、トライアル雇用の選考中の人が5人に達した場合は、6人目はトライアル雇用としての紹介は行いません。

トライアル雇用実施計画書の提出(雇入れから2週間以内)

対象労働者をトライアル雇用する事業主の方は、常用雇用への移行の促進を図る観点から、トライアル雇用中に講じる措置、常用雇用への移行のための要件等に関する「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから2週間以内に、対象労働者と十分に話し合い、その合意を得た上で対象労働者を紹介したハローワークに提出します。

トライアル雇用の終了
トライアル雇用結果報告書 兼 試行雇用奨励金支給申請書の作成・提出

トライアル雇用が終了したとき、またはトライアル雇用期間中に常用雇用に移行した場合には、それから2カ月以内に事業所を管轄するハローワークに「トライアル雇用結果報告書 兼 試行雇用奨励金支給申請書」に必要書類を添えて提出します。

奨励金の支給
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