茨城県日立市の鈴木社会保険労務士事務所

労働保険とは

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、正社員、パートタイマー、アルバイトを問わず、労働者を一人でも雇っていれば、業種や規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続きを行わなければいけないことになっています。(農林水産の一部の事業は除きます。)

 

1.労災保険とは
2.雇用保険とは

労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。

労災保険の給付には、療養給付・休業給付・傷病年金・障害給付・遺族給付・葬祭料・介護給付・二次健康診断等給付などの各種給付が含まれます。

労災保険の強制適用事業所とは

労働者を使用する事業については、基本的には全て強制適用事業となります。つまり、法人であるとか個人であるとかを問いませんので、たとえ個人経営の小さな飲食店であっても労働者を1人でも雇えば労災保険の強制適用事業所となります。

労災保険の任意適用事業所とは

常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業主の行う事業であって、次の➀、➁、➂の事業(農林水産業)は任意適用事業所となります。

➀農業であって常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業。
※一定の危険又は有害な作業を主として行う事業や事業主が特別加入している事業は強制適用事業となります。

➁林業であって労働者を常時には使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満である個人経営の事業。
※常時1人でも労働者を使用していれば強制適用事業となります。

➂水産業であって常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であって、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生の少ない河川・湖沼又は特定水面において主として操業するもの。
※船員を使用して行う船舶所有者の事業は除きます。

任意適用事業所が労災保険に加入又は脱退するには

任意適用事業所でもその事業所に勤める労働者の過半数の者が労災保険に加入を希望したら事業主は任意加入の申請をしなければなりません。

また、任意加入した事業所が労災保険から脱退するには、加入してから1年を経過していること、特別保険料徴収期間を経過していること及び過半数労働者の同意が必要です。

労災保険の適用労働者とは

労災保険の適用を受ける労働者とは、職業の種類のいかんを問わず、適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われる者をいいます。
従って正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者等の名称に係わらず適用を受けます。
そのため、たった1日のアルバイトであっても、不法就労した外国人労働者であっても労災保険が適用され、業務上又は通勤途上で災害にあった場合には労災保険の保険給付を受けることができます。

なお、個人事業主、法人の代表取締役、同居の親族等は、労働者とは認められませんので労災保険の適用を受ける事はできません。

労災保険の特別加入制度とは

適用事業所に使用される労働者であって、賃金を受ける者は全て労災保険の適用をうけますが、「中小事業主」「自営業者」「家族従事者」などの労働者以外の方は、労災保険の対象者になりません

しかし、「中小事業者」などの方の中には、その業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護を与えるにふさわしい方がいます。これらの方を、労災保険の適用労働者とみなして、業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが特別加入制度です。

特別加入制度について・詳しくはこちら

労働保険の年度更新とは

労働保険(労災保険と雇用保険を総称した呼び方)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算します。
その保険料の額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率(労災保険率と雇用保険率)を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を申告・納付することになっており、保険年度末に賃金総額が確定したあと翌年度に精算するという方法がとられています。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れると、政府が一方的に保険料・拠出金の額を決定(これを「認定決定」といいます)し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。

▶労働保険年度更新について・詳しくはこちら
▲ページトップへ

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための事業も行っています。
また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。

雇用保険の給付には、失業等給付・就職促進給付・教育訓練給付・育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付・助成金などの各種給付が含まれます。

雇用保険の強制適用事業所とは

原則的に労働者を1人でも雇っている事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、すべて強制適用事業所となります。

雇用保険の任意適用事業所とは

当分の間は、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業主の行う事業であって、次の➀、➁の事業(農林水産業)は任意適用事業所となります。

➀農林関係の事業(土地の耕作、開墾、植物の裁植・栽培、採取、伐採の事業)

➁水産関係等の事業(動物の飼育、水産動植物の採捕、養殖、その他畜産、養蚕、水産の事業(船員が雇用される事業を除く))

任意適用事業所が雇用保険に加入又は脱退するには

任意適用事業所が雇用保険に加入するためにはその事業所に勤める労働者の2分の1以上の者が雇用保険に加入を希望したり、労働者の2分の1以上の同意があれば事業主は加入の申請をしなければなりません。

なお、任意加入した事業所が雇用保険から脱退する場合には、労働者の4分の3以上の同意が必要となります。

雇用保険の被保険者になる人

適用事業に雇用される労働者であって、下記のいずれにも該当する方は、原則として被保険者(労働者)となります。

➀1週間の所定労働時間が20時間以上であること

➁31日以上雇用見込みがあること

➂65歳以後に新たに雇用される者ではないこと

雇用保険の被保険者の範囲

適用事業所に雇用される労働者は、次の「被保険者とならない者」を除き、本人が希望するか否かにかかわらず被保険者となります。

被保険者となる者 被保険者とならない者
法人の代表者、
役員
代表者以外の役員であって同時に会社の部長、
支店長、工場長等従業員としての身分を有す
る者は、報酬支払い等の面からみて労働者的
性格の強い者であって、雇用関係ありと認め
らてる者に限り被保険者となります。
この場合、実態を確認できる書類等をハロー
ワークへ提出する必要があります。
株式会社、有限会社の代表
取締役、合名会社の社員、
合資会社の無限責任社員、
合同会社の代表社員、会社
の取締役、監査役などの
役員、外国会社の日本に
おける代表者
各種団体の役員
同上
協同組合、農業協同組合
などの役員、社団もしくは
財団法人の役員その他各種
団体の役員
同居の親族
同居の親族であっても、他の労働者と同様に
雇用関係があると認められる者に限り被保険者
となります。
この場合、実態を確認できる書類等をハロー
ワークへ提出する必要があります。
個人事業の事業主及び法人
であっても、実質的には
代表者の個人事業と認め
られる事業の代表者と同居
している親族は原則として
被保険者となりません。
季節的労働者
季節労働者であっても、当初から4ヶ月を超
える雇用の契約をする場合は被保険者となり
ます。
また、4ヶ月以内の期間を定めていた者がこの
期間を超えて引き続き雇用されたときは、その
超えた日から被保険者となります。
季節的な業務に4ヶ月以内
の期間を定めて雇用される
昼間学生
休学中またはその学校が一定の出席日数を課程
修了の要件としないことが明らかな者(学校
当局の証明があるとき)。
卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に
就職し卒業後も引き続き勤務を予定する者は
被保険者となります。
学校教育法第1条にいう
学校の学生生徒で昼間学生
外務員(外交員)
職務の内容、服務の態様、賃金の算出方法など
から総合的に判断し雇用関係が明確に認められ
事業主の支配拘束を受けている者は被保険者と
なります。
事業主と委任関係にある
各種の外務員
家事使用人
事業主に雇用され、主として家事以外の労働に
従事することを本務とする者が、例外的に家事
に使用されても被保険者となります。
国外事業所に
雇用される者
国内からの出張・派遣・出向によって、国外で
就労する者であっても、国内事業所との雇用関
係が継続している場合は、その期間も被保険者
となります。
複数の事業主に
雇用される者
複数の事業主から同時に賃金を受けている場合
は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃
金を受ける一つの事業主のもとでのみ被保険者
となります。
65歳以上の高
年齢者
65歳以前から引き続き雇用されている者
日雇労働者
日々雇用される者又は30日以内の期間を定め
て雇用される者のうち、日雇労働で生計を立て
ている者。65歳以上の者も含む。※別途印
紙保険料の納付も必要です。
他に生計を立てる手段が
ある等、臨時・内職的に
日雇労働を行う場合は日
雇労働被保険者にはなり
ません。
在日外国人
原則として被保険者となります。
外国公務員及び外国の
失業保険制度の適用を受
ける者は被保険者にはな
りません。

▲ページトップへ

お問い合わせ

社会保険労務士をお探しなら、お気軽にご相談下さい。
親切丁寧に、分かりやすく対応致します。
☎ 0294-33-5360
営業時間:9:00~18:00(月~金)
休日:土・日・祝日
緊急案件は休日対応可能です。
メールは24時間受け付けております。

メールでのお問い合わせ・ご相談はこちらをクリック

ページトップへ